今回は、健康診断にまつわる数字について集めてみました。
どれも社労士試験では重要項目になりますので、しっかり押さえていきましょう。
もしも覚えにくい場合は、覚えようとする数字について無理やりでもいいので、自分の感想も合わせて覚えておくと、数字だけを覚えるよりも定着しやすいですよ。
雇入時の健康診断で問われる数字は?
(令和元年問10B)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
解説
解答:誤
「6か月」ではなく、「3か月」です。
雇入時の健康診断については、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目について省略することができます。
前職ではどのように働いていたのか分かりにくいですので、その人の健康状態を把握するには3か月くらいが丁度いいのかもしれませんね。(←私の感想です)
次は、深夜業に関する健康診断についての過去問です。
深夜業に問われる健康診断についての数字は?
(平成27年問10イ)
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、深夜業や坑内業務などの特定業務に常時従事する労働者に対して、業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、健康診断を行わなければなりません。
深夜業や構内業務は一般の仕事と比較すると健康への影響が大きいと考えられますから、1年に1回ではなく、6か月ごとに1回のスパンになっているんですね。(←私の感想です)
では最後に書類の保存期間についての数字を確認しましょう。
健康診断の書類の保存期間は?
(平成27年問10エ)
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。
解説
解答:誤
健康診断の書類の保存期間は「3年」ではなく、「5年」です。
労働関係の書類の保存期間は2年や3年が多いですが、やはり健康に関する書類ですから長めに設定されているのですね。(←私の感想です)
今回のポイント
- 雇入時の健康診断については、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目について省略することができます。
- 事業者は、深夜業や坑内業務などの特定業務に常時従事する労働者に対して、業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、健康診断を行わなければなりません。
- 健康診断の書類の保存期間は、5年です。
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