過去問

「社労士試験 雇用保険法 雑則(時効・書類保管・罰則)雇-132

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法の「雑則」について確認しようと思います。

今日は、時効や書類保管、罰則をテーマにした過去問を取り上げましたので見てみましょう。

 

不正行為による給付の金額を徴収する権利の時効とは

(令和4年問7B)

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

失業等給付等の「支給を受け」、またはその「返還を受ける権利」および返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた「金額を徴収する権利」は、

これらを行使することができる時から「2年を経過」したときは、

時効によって消滅します。

さて、次は書類の保管期間ですが、

雇用保険法には2種類の期間がありますので見てみましょう。

 

雇用保険に関する書類の保管期間

(令和4年問7E)

事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。

 

解説

解答:正

雇用保険に関する書類の保管期間は、

その完結の日から「2年間」ですが、

被保険者に関する書類については「4年間」保管しなければなりません。

では最後に、罰則について確認しましょう。

罰則の対象者はどこまで及ぶのか、下の過去問を読んでみてくださいね。

 

罰則の対象者はだれ?

(令和2年問1A)

法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。

 

解説

解答:誤り

罰則の関する規定としては、

「人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科する」

となっています。

なので、行為者も当然罰則の対象者となります。

 

今回のポイント

  • 失業等給付等の「支給を受け」、またはその「返還を受ける権利」および返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた「金額を徴収する権利」は、これらを行使することができる時から「2年を経過」したときは、時効によって消滅します。
  • 雇用保険に関する書類の保管期間は、その完結の日から「2年間」ですが、被保険者に関する書類については「4年間」保管しなければなりません。
  • 罰則の関する規定としては、「人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科する」となっています。

 

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