このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から「安全衛生教育」について見てみようと思います。
労働時間との関係などについて取り上げた過去問を集めましたので、確認していきましょう。
安全衛生教育の時間は労働時間?
(平成26年問10B)
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法に基づく安全衛生教育は、事業者の責任において行われるものなので、安全衛生教育の実施に要する時間は、労働時間となります。
なので、安全衛生教育が法定時間外に行われた場合は、必然的に割増賃金の支払いが必要になります。
では次に、作業内容変更時の安全衛生教育について見てみましょう。
作業内容が変更した場合に安全衛生教育はどのように行われるべきなのか、下の過去問で確認しましょう。
作業内容変更時の安全衛生教育の取り扱い
(令和2年問10B)
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者の作業内容が変更になった場合、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行うことになります。
ただ、作業手順など全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる場合は、その事項についての教育を省略することができます。
今回のポイント
- 法に基づく安全衛生教育は、事業者の責任において行われるものなので、安全衛生教育の実施に要する時間は、労働時間となります。
- 労働者の作業内容が変更になった場合、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行うことになります。
社労士プチ勉強法
「直前期は知識の選別も必要です?!」
直前期になると、模擬試験のシーズンに入り、初見の論点に触れる機会も多くなるかと思います。
その際、知識の量も増えることになりますが、知識は繰り返し復習しないと定着しません。
ですが、知識が増えると復習にかける時間も確保する必要があります。
そのときに必要となるのが、「基本知識以外は手放す」ことです。
もちろん、新たに得た知識も定着できることに越したことはありませんが、基本知識が薄れていくくらいなら新たに得た知識を手放した方が合格に近くなります。
社労士試験にも「選択と集中」は重要な要素なのです。(^ ^)
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