このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
今回は、労働基準法から「時間外労働・休日労働」について見てみたいと思います。
36協定や労働させることのできる限度時間について確認をしていきましょう。
36協定の効力が発生するための要件
(平成24年問5E)
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
36協定については、法36条で
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
となっていますので、36協定を締結し、行政官庁(所轄労基署)に届け出ることで効力が発生します。
ちなみに、実際に時間外労働などをさせる場合、民事的な効力としては就業規則などで時間外労働や休日労働をさせる旨の規定(根拠)が必要となります。
では、36協定で実際に時間外労働をさせる場合の、限度時間について確認しましょう。
36協定における「限度時間」は?
(令和2年問6C)
労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働時間を延長して労働させることのできる限度時間は「1か月について45時間、1年について360時間」となっています。
1年単位の変形労働時間制(法32条の4)を採用している場合の限度時間は、「1か月について42時間、1年について320時間」です。
ちなみに、上記の限度時間は、時間外労働の限度時間で休日労働は含まれていません。
では最後に、休日労働について見ておきましょう。
下の過去問では校内労働がテーマになっているので確認しましょう。
坑内労働の休日労働の限度時間は?
(平成29年問4C)
坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
坑内労働等の休日の労働時間は、10時間を超えることはできないと解されています。
10時間というのは法定労働時間(8時間)と限度時間(2時間)を足したものです。
今回のポイント
- 36協定は、協定を締結して、行政官庁(所轄労基署)に届け出ることで効力が発生します。
- 労働時間を延長して労働させることのできる限度時間は「1か月について45時間、1年について360時間」となっています。
- 坑内労働等の休日の労働時間は、10時間を超えることはできないと解されています。
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