過去問

「社労士試験 労災保険法 特別支給金」労災-148

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険法の「特別支給金」について見てみたいと思います。

特別加入者との関係や申請期限について確認しましょう。

 

ボーナス特別支給金は特別加入者にも支給される?

(平成28年問7D)

特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別加入者には一般的にボーナスが支給されないので、ボーナス特別支給金も支給されません。

さて、次は特別支給金の申請期限について見てみましょう。

下の問題では、休業特別支給金がテーマになっていますので読んでみてくださいね。

 

休業特別支給金の支給申請期限は?

(令和2年問7D)

休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

 

解説

解答:誤り

休業特別支給金の支給申請は、

休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して5年ではなく「2年」以内に行う必要があります。

 

今回のポイント

  • 特別加入者には、ボーナス特別支給金は支給されません。
  • 休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して「2年」以内に行う必要があります。

 

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