このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険の「被保険者」について見てみたいと思います。
ここでは会社の経営陣が被保険者になれるのか確認しましょう。
取締役は被保険者になれる?

(平成30年問2C)
株式会社の取締役であって、
同時に会社の部長としての身分を有する者は、
報酬支払等の面からみて
労働者的性格の強い者であって、
雇用関係があると認められる場合、
他の要件を満たす限り被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
株式会社の取締役は、
原則として被保険者となりません。
取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等、
従業員としての身分を有する者は、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、
雇用関係があると認められる場合に被保険者となります。
では代表取締役は被保険者になれるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
代表取締役は被保険者になれる?

(令和6年問1A)
報酬支払等の面からみて
労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は
被保険者となるべき他の要件を満たす限り
被保険者となる。
解説
解答:誤り
代表取締役の場合、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められるとしても、
被保険者にはなりません。
今回のポイント

- 株式会社の取締役は、原則として被保険者となりませんが、取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等、従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となります。
- 代表取締役の場合、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められるとしても、被保険者にはなりません。
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