このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「ストレスチェック」について見てみたいと思います。
ストレスチェックの項目や実施に関することについて確認しましょう。
ストレスチェックの項目に「他の労働者による支援」はある?
(平成30年問10C)
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ストレスチェックの項目には、
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
があります。
では次にストレスチェックの受検の「勧奨」について確認しましょう。
労働者の監督的地位にある者はストレスチェックの受検の勧奨をしてもよい?
(平成30年問10E)
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。
解説
解答:誤り
ストレスチェックの実施について、
解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、
検査の実施の事務に従事することはできませんが、
ストレスチェックを受検していない労働者に対して
受検を勧奨することは差し支えありません。
今回のポイント
- ストレスチェックの項目には、
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
があります。
- ストレスチェックの実施について、解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事することはできませんが、受検を勧奨することは差し支えありません。
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