このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「時効」について見てみたいと思います。
保険給付を受ける権利の時効が何年なのか等について確認しましょう。
障害手当金を受ける権利の時効は何年?
(平成29年問5A)
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
保険給付を受ける権利(障害手当金も)は、
その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、
時効によって消滅します。
では、保険給付を受ける権利が支給停止となっている間は、
時効は進行しないのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
保険給付を受ける権利のの時効は支給停止期間も進行する?
(平成30年問3ウ)
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。
解説
解答:誤り
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、
その保険給付がその全額につき支給停止されている間は進行しません。
今回のポイント
-
保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。
- 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、その保険給付がその全額につき支給停止されている間は進行しません。
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