過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・育児介護休業法 社労士プチ勉強法」労一-82

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働に関する一般常識より育児介護休業法について見てみようと思います。

この法律については、産後パパ育休など大幅な改正がありましたが、

まずは過去問でどのようなことが出題されているのか確認しましょう。

また、今回は社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。

 

育児休業・介護休業に関する言動に対する措置とは

(令和4年問4B)

事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、

当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、労働者が育児休業や介護休業を利用することに関する言動によって、

その労働者の就業環境が害されることのないように、

労働者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備等の措置を講じる必要があります。

たとえば、マタハラにあった労働者からの相談を受け付けるための相談窓口の設置や、相談があった後の事実確認ができるようにしておくと言うことが考えられます。

さて、次は介護休業について見てみましょう。

下の過去問では、介護休業の取得日数がテーマになっていますので読んでみましょう。

 

介護休業を取得できる日数

(平成29年問2エ)

育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。

 

解説

解答:誤り

介護休業の取得日数は、対象家族一人につき「通算93日」までで「3回」を上限にして取得することができますので、

ひとまとまりの期間にする必要はありません。

 

今回のポイント

  • 事業主は、労働者が育児休業や介護休業を利用することに関する言動によって、その労働者の就業環境が害されることのないように、労働者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備等の措置を講じる必要があります。
  • 介護休業の取得日数は、対象家族一人につき「通算93日」までで、「3回」を上限にして取得することができます。

 

社労士プチ勉強法

「勉強中に雑念が浮かんで集中できないときの対処法」

テキストを読んでいるとき、過去問を解いているときに、

「あ、帰りに買い物して帰らなくちゃ」

とか、

「いまの勉強法でも大丈夫なんだろうか」

などなど色々な雑念が頭に浮かんできて目の前の勉強に集中できないことってありますよね。

せっかく勉強に向かい合いたいのに雑念に邪魔されるのは困ったものです。

このように頭の中に雑念が浮かんだときは、その雑念を「書いてしまう」ことをオススメしています。

「書く」と言う行為はアウトプットですので、

頭の中にある思いを書いて頭の中から追い出してしまうことで、

脳のお掃除効果が期待できますので試して見てくださいね。

ちなみに、勉強中は出来れば視界に入らないところにしまうこともオススメです。

スマホが視界から消えることで、スマホへの執着を断ち切り集中力のアップが望めますのでご参考になれば幸いです。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

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