このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法より「特例納付保険料」について見てみようと思います。
特例納付保険料と事業主の関係、事業主の対応や、金額を見ていくことにしましょう。
特例納付保険料の対象となる事業主
(平成27年雇用問10A)
特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例納付保険料の対象となる事業主は、
雇用保険にかかる保険関係が成立していたのに、
事業主が被保険者資格の届出をしておらず、
雇用保険の適用がなされていなかった者(労働者)から雇用保険料を控除していた者(事業主)のことを言います。
これは、雇用していた者からは雇用保険料を控除していたのに行政に雇用保険料を納付しておらず、
しかも時効によって徴収権がなくなってしまっている状態となっているので、
行政は事業主に対して雇用保険料を取り立てることができない状態になっています。
では、事業主は特例納付保険料を納付する義務があるのかどうかについて下の過去問で確認しましょう。
事業主は特例納付保険料を納付する義務がある?
(令和3年雇用問8A)
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。
解説
解答:誤り
事業主には、特例納付保険料を納付する義務はありませんが、
厚生労働大臣は、事業主に対して特例納付保険料の納付を勧奨しなければなりません。
勧奨を受けた事業主は、厚生労働大臣に対して書面医より納付を申し出ることができます。
つまり、時効で徴収権が消滅してしまった雇用保険料については、
厚生労働大臣は事業主に対して納付を促すことしかできません。
事業主がそれに応じれば特例納付保険料を納付することになります。
では最後に、特例納付保険料の金額について確認しましょう。
特例納付保険料の額
(平成27年雇用問10C)
特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例納付保険料の額は、本来事業主が納付すべき基本額に「100分の10」を乗じて得た額となっています。
今回のポイント
- 雇用保険にかかる保険関係が成立していたのに、事業主が被保険者資格の届出をしておらず、雇用保険の適用がなされていなかった者(労働者)から雇用保険料を控除していた者(事業主)のことを言います。
- 事業主には、特例納付保険料を納付する義務はありませんが、厚生労働大臣は、事業主に対して特例納付保険料の納付を勧奨しなければなりません。
- 特例納付保険料の額は、本来事業主が納付すべき基本額に「100分の10」を乗じて得た額となっています。
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