このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働基準法より「休憩」について見てみたいと思います。
休憩の定義や一斉付与の要件などについて確認しましょう。
休憩の定義とは
(平成26年問5E)
労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休憩時間とは、単に作業に従事しない手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことを指します。
なので、基本的に休憩時間に労働者が何をするかは自由というわけです。
また、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては、少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。
さて、使用者は、原則として労働者に対して一斉に休憩時間を与える必要がありますが、
ある要件を満たせば一斉付与をしなくても良いのです。
それが何なのか下の問題を読んでみましょう。
休憩時間の一斉付与を適用除外にするための要件
(平成29年問1C)
労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。
解説
解答:誤り
まず、運送や販売など所定の事業については、休憩時間を一斉に付与する必要はありません。
また、「労使協定を締結」すれば一斉付与の適用除外となります。
で、先ほど労働者は休憩時間を自由に利用できると述べましたが、
本当に何をしてもいいのでしょうか。
下の過去問は判例からの出題になっていますので読んでみましょう。
労働者は休憩時間に何をしてもいい?
(平成28年問4E)
労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、
休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、
就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、
使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、使用者は労働者に対して休憩時間を自由に利用させなければなりませんが、
企業秩序を保つために、休憩時間にビラの配布や演説をすることを許可制にするのは合理的な制約であるという最高裁判例があります。
今回のポイント
- 休憩時間とは、単に作業に従事しない手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことを指します。
- 運送や販売など所定の事業については、休憩時間を一斉に付与する必要はなく、また「労使協定を締結」すれば一斉付与の適用除外となります。
- 企業秩序を保つために、休憩時間にビラの配布や演説をすることを許可制にするのは合理的な制約であるという最高裁判例があります。
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