このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から「就業制限」について見てみたいと思います。
ここで取り上げた過去問は、就業制限の範囲や数字が論点になっていますので確認していきましょう。
ブルドーザーの就業制限の範囲は?
(平成28年問10B)
建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
解説
解答:誤り
機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転についての就業制限は、建設業だけに限られているわけではありません。
つまり、他の業種にも適用されるということですね。
では次に、高所作業車の就業制限を見てみましょう。
就業制限のポイントは「高さ」です。
高所作業車の就業制限は〇〇メートル以上
(平成28年問10E)
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
解説
解答:誤り
高所作業車の就業制限は、作業床の高さが5メートルではなく「10メートル」以上となっています。
私にとっては5メートルでも十分高所ですが(苦笑)、規定上は10メートル以上となっているのですね。
今回のポイント
- 機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転についての就業制限は、建設業だけではありません。
- 高所作業車の就業制限は、作業床の高さが「10メートル」以上となっています。
社労士プチ勉強法
「本試験におけるケアレスミス対策とは」
ある程度知識が定着した段階で問題演習をしていて「あ、これ知ってたのに」とケアレスミスをしてしまうことありませんか?
普段の勉強なら、「次は気をつけよう」で済むかもしれませんが、
本試験でのケアレスミスは悔やんでも悔やみきれないことになるかもしれません。
そこで、普段の勉強から実践できるケアレスミス対策をご紹介しますね。
それは、「心理的負荷をかけながら問題を解く」ことです。
具体的には、問題演習をするときにタイマーを使い、時間制限をかけて問題を解くようにします。
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心理的に焦っている状態でも注意深く問題文を読み、正確な知識を引き出す訓練を普段からしておくことで、
ケアレスミスを減らすことができるはずです。
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