このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「事務」について見てみたいと思います。
ここでは日本年金機構について確認しましょう。
国民年金原簿の訂正請求の受理にかかる事務
(令和4年問4E)
被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者または被保険者であった者からの
国民年金原簿の訂正請求の受理に関する
厚生労働大臣の権限に係る事務は、
日本年金機構に委任されています。
では次に、保険料の納付受託者に対する報告徴収等にかかる事務について確認しましょう。
保険料の納付受託者に対する報告徴収・立入検査にかかる事務
(令和2年問7A)
日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料の納付受託者に対する
報告徴収・立入検査の権限にかかる事務は、
日本年金機構に委任されていますが、
その事務を行う場合には、
あらかじめ、
厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
今回のポイント
- 被保険者または被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されています。
- 保険料の納付受託者に対する報告徴収・立入検査の権限にかかる事務は、日本年金機構に委任されていますが、その事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
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