このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法より「保険料の滞納に対する対応」について見てみようと思います。
厚生年金の保険料の納付義務者は、基本的に事業主となりますが、保険料を滞納した場合にどのような対応をするのか見ていきましょう。
保険料の滞納者に対する取扱い
(平成25年問4A)
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料等の滞納者に対して、厚生労働大臣は、期限を指定して督促をしなければなりません。
ただし、事業所の廃止等の理由で繰上徴収をするときは、保険料の納期前でもすべて徴収することができるのでその限りではありません。
では、保険料の滞納者に対して督促をする場合、督促状によって指定する期限はどのように定められているのでしょうか。
下の問題を読んでみましょう。
督促状により指定する納期限
(平成25年問4C)
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
督促状によって指定する期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上を経過した日」である必要があります。
ただ、こちらも繰上徴収に該当する場合は関係ありません。
で、保険料を滞納したということは、ペナルティとして延滞金が発生します。
ただ、所定の要件に該当する場合は、延滞金の徴収が行われません。
それはどういうことなのか、最後に確認しましょう。
延滞金を徴収しないケースとは
(令和元年問1B)
厚生年金保険法第86条第2項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が1,000円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100円未満であるときも、延滞金を徴収しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、督促をしたときは、保険料額に納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じて、
年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収することになっています。
ですが、滞納した保険料額が1000円未満のの時は延滞金を徴収しません。
また、延滞金の額が100円未満であるときも同様です。
滞納した額に対して手間の方がかかるからなんですかね。
今回のポイント
- 保険料等の滞納者に対して、厚生労働大臣は、期限を指定して督促をしなければなりません。
- 督促状によって指定する期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上を経過した日」である必要があります。
- 滞納した保険料額が1000円未満のの時は延滞金を徴収しません。また、延滞金の額が100円未満であるときも同様です。
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