このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から「介護保険法」について見てみたいと思います。
今回は、第2号被保険者をテーマにしたいと思います。
介護保険法でいうところの第2号被保険者は、「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」と規定されていますが、
社労士試験ではどのような形で問われているのか見てみましょう。
第2号被保険者の保険料の徴収方法
(令和3年問8A)
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
解説
解答:誤り
市町村は、第2号被保険者から保険料を徴収していません。
第2号被保険者は、医療保険加入者なので、たとえばサラリーマンの場合、健康保険料と一緒に給料から天引きされています。
ちなみに、第1号被保険者の場合は、老齢年金からの天引きする「特別徴収」か、第1号被保険者が自分で納付する「普通徴収」で保険料が徴収されます。
さて、第2号被保険者は、医療保険加入者であることが要件になっていますが、退職などをして医療保険加入者でなくなったときはどうなるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
医療保険加入者でなくなっても第2号被保険者の資格を継続できる?
(平成29年問7E)
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
解説
解答:誤り
第2号被保険者は、医療保険加入日でなくなった日に「資格を喪失」しますので、資格を継続することができません。
今回のポイント
- 市町村は、第2号被保険者から保険料を徴収していません。
- 第2号被保険者は、医療保険加入日でなくなった日に「資格を喪失」します。
社労士プチ勉強法
「ここまで来たら猪突猛進!」
いよいよ本試験日が目前に迫りました。
この時期になると、直前予想などの様々な情報が目についたりします。
たしかに、自分の知らない情報を目にしたりすると、大いに気になりますよね。
自分のメインの勉強が順調で補助的に利用するのはアリかも知れませんが、
あれもこれもと気になって集中力が切れるくらいなら他の情報はシャットアウトした方が良いです。
ここまで来たら、自分がやってきたことを信じて走り抜けるだけです!
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