このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より「健康障害の危険性のある物質に対する規制」について見てみようと思います。
化学物質から労働者を労働災害から守るためにどのような規定があるのか確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますのでご参考になれば幸いです。
新規化学物質を製造・輸入する際の有害性の調査
(令和3年問8D)
労働安全衛生法では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行うよう努めなければならないとされている。
解説
解答:誤り
新規化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、
あらかじめ、有害性の調査を行なって
結果等を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
なので、問題文のような努力義務とはなっていません。
ちなみに、労働者がその新規化学物質にさらされるおそれがない旨の
厚生労働大臣の確認を受けたときは調査義務が免除されています。
では、厚生労働大臣が事業者に対して化学物質の有害性の調査を指示する際の規定について確認しましょう。
厚生労働大臣が有害性の調査を指示する際の取り扱い
(令和3年問8E)
労働安全衛生法では、厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、
当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、
政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、
その結果を報告すべきことを指示することができることとされ、
また、その指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、
学識経験者の意見を聴かなければならないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質について、
その化学物質を製造、輸入、または使用している事業者等に対して、
有害性の調査の実施やその結果の報告を指示することができますが、
厚生労働大臣はこの指示を行おうとする場合、
あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければなりません。
今回のポイント
- 新規化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、あらかじめ、有害性の調査を行なって結果等を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
- 厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質について、事業者等に対して、有害性の調査の実施やその結果の報告を指示することができますが、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければなりません。
社労士プチ勉強法
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その勉強時間を使って何を学習するでしょう。
そのようなことを意識しておくとスキマ時間の勉強を
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