このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「資格取得時決定」について見てみようと思います。
資格取得時決定の標準報酬月額の決定方法や有効期間などについて確認していきましょう。
資格取得時決定の標準報酬月額の決め方
(平成27年問8C)
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
解説
解答:誤り
月や週など一定期間によって報酬が決まっている場合の標準報酬月額は、
被保険者が資格を取得した日の報酬の額を、
その期間の所定労働日数ではなく、「総日数」で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定されることになります。
つまり、労働日数ではなくカレンダーの日数で割るということですね。
ちなみに、月給の場合は、月給の額をそのまま報酬月額として取り扱います。
さて、入社することになったものの、入社日からいきなり自宅待機になった場合の取り扱いについて見てみましょう。
入社したものの自宅待機になった場合の取り扱い
(令和4年問2B)
適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、
雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、
その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。
また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、
現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所に使用されるに至った日から自宅待機となった場合、
休業手当に基づいて報酬月額を算定して標準報酬月額が決定されます。
自宅待機が解消されたときは、本来の報酬額に基づいて随時改定が行われることになります。
では最後に、資格取得時決定の有効期間について確認しましょう。
資格取得時決定によって決定された標準報酬月額は、いつまで使われるのでしょうか。
資格取得時決定の有効期間
(令和元年問2A)
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。
解説
解答:誤り
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、
被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額となります。
で、問題文のように、6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までではなく「8月」までの各月について適用されます。
今回のポイント
- 月や週など一定期間によって報酬が決まっている場合の標準報酬月額は、被保険者が資格を取得した日の報酬の額を、その期間の「総日数」で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定されることになります。
- 適用事業所に使用されるに至った日から自宅待機となった場合、休業手当に基づいて報酬月額を算定して標準報酬月額が決定されます。
- 被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額となり、6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の「8月」までの各月について適用されます。
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