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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 標準報酬月額」過去問・厚-81

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、厚生年金保険法から「標準報酬月額」について触れてみたいと思います。

この標準報酬月額の等級によって保険料が決まりますので、どのような仕組みになっているのか見ていきましょう。

 

標準報酬月額の等級の区分が変わる基準

(令和元年問2A)

厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から第32級650,000円まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

厚生年金の標準報酬月額の等級は、32級まであります。

この等級区分は、「毎年3月31日」における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の「100分の200」に相当する額が、

標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合に、

その状態が継続すると認められるときは、

その年の「9月1日」から、その最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができます。

色々とキーワードが出てきましたので、次の問題で間違い探しをしてみましょう。

 

間違いさがし

(平成23年問8A)

毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

 

解説

解答:誤り

「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」ではなく、「100分の200」に相当する額が正解ですね。

社労士試験では、問題文が長く、細かいところで言葉を入れ替えてきたりしますので、注意が必要ですね。

さて、次は被保険者の標準報酬月額について見てみましょう。

通常は、年に1回、定時改定をおこなって被保険者の標準報酬月額を見直すのですが、

それ以外のタイミングで、昇給や減給などがあってお給料の額が変更になった場合に、所定の要件に該当すると標準報酬月額が変更になります。

これを随時改訂というのですが、どのような要件になっているのか見てみましょう。

 

随時改定の要件とは

(令和元年問7B)

実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で割った額が、

その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、

著しく高低を生じた場合に、その額を報酬月額として、

その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定することができる。

ただし、3か月のそれぞれの月は、報酬支払の基礎となった日数が17日以上であることが条件です。

それでは最後に、育児休業から復職した場合の標準報酬月額について見てみましょう。

育児休業から復職といっても、時短勤務である場合だと、お給料の額が下がることもあります。

そんな場合に、標準報酬月額をどのように決定するのか下の問題で確認しましょう。

 

育児休業が終わって復職した場合の標準報酬月額

(平成24年問9E)

育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月からその年の8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

 

解説

解答:誤り

育児休業を終了して改定された標準報酬月額は、

育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の「翌月」からその年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

ただ、「翌月」にあたる月が、7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。

 

今回のポイント

  • 標準報酬月額の等級区分は、「毎年3月31日」における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の「100分の200」に相当する額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合に、その状態が継続すると認められるときは、その年の「9月1日」から、その最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができます。
  • 随時改定は、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で割った額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合に、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定することになります。
  • 育児休業を終了して改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の「翌月」からその年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

 

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