このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法より「老齢基礎年金の年金額」について見てみようと思います。
今回は、老齢基礎年金の年金額に反映されないものについて問われている過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
第2号被保険者の20歳未満の期間は、老齢基礎年金の額に反映される?
(令和4年問8A)
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される。
解説
解答:誤り
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳に達した日の属する月前の期間」については、
保険料納付済期間とはならず、合算対象期間になるので老齢基礎年金の年金額に反映されません。
実は、第2号被保険者については、老齢基礎年金の年金額に反映されない期間がまだあります。
下の過去問を読んでみましょう。
老齢基礎年金の年金額に反映されない期間 その2
(令和4年問8D)
大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。
解説
解答:誤り
第1号厚生年金被保険者というのは、国民年金の第2号被保険者になるわけですが、
第2号被保険者の被保険者期間のうち、「60歳に達した日の属する月以後」の期間も保険料納付済期間とならず、
合算対象期間になるので、老齢基礎年金の年金額に反映されません。
なので、問題文の場合、老齢基礎年金の年金額は満額になりません。
では最後に、保険料猶予制度と学生納付特例と老齢基礎年金がテーマになっている過去問を読んでみましょう。
こちらは第1号被保険者の期間となりますが、老齢基礎年金の年金額とどのような関係になっているのでしょうか。
保険料猶予制度・学生納付特例と老齢基礎年金
(令和4年問8B)
国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。
解説
解答:誤り
保険料猶予制度による期間と学生納付特例の期間については、
「どちらも」受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
ここが法定免除や他の申請免除は、最低でも国庫負担分が反映されるところが上記の期間と扱いが異なる部分ですね。
今回のポイント
- 第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間と、60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の年金額に反映されません。
- 保険料猶予制度による期間と学生納付特例の期間については、「どちらも」受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
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