このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法の「特定受給資格者」について見てみようと思います。
どのような場合に特定受給資格者に該当するのか、過去問を読んで確認しましょう。
有期事業が終了して離職したら、、、?
(令和3年問4A)
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
解説
解答:誤り
特定受給資格者は、倒産や事業の縮小、事業所の廃止などで離職した場合に該当しますが、
有期事業が終了したことで事業所が廃止されて離職しても特定受給資格者になりません。
最初から事業が終了することが分かっているわけですから、上記のケースとは区別されるわけです。
さて、次に労働契約の締結時に示された労働条件が現実と違っていた場合に特定受給資格者になるかどうか確認しましょう。
明示された労働条件が著しく違っていた場合の取り扱い
(平成27年問2B)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に当該事由発生後1年を経過するまでの間に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「労働契約の締結の際に明示された労働条件が事実と著しく相違」したことで、
その事由が発生してから1年が経過するまでの期間に離職した場合は、特定受給資格者となります。
たとえば、労働契約の締結時には、週休2日制で明示されていたにも関わらず、
恒常的に週1日しか休みが取れないようなケースが挙げられます。
では最後に、遠隔地へ転勤を命じられて離職した場合の取り扱いについて見ておきましょう。
遠隔地への転勤の場合はどうなる?
(令和3年問4C)
常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。
解説
解答:誤り
転勤は、事業主に認められた権利ですが、その権利を濫用することは許されません。
なので、事業主の権利濫用に当たる転勤命令により離職をせざるを得なかった場合は特定受給資格者に該当する可能性があります。
今回のポイント
- 特定受給資格者は、倒産や事業の縮小、事業所の廃止などで離職した場合に該当しますが、有期事業が終了したことで事業所が廃止されて離職しても特定受給資格者になりません。
- 「労働契約の締結の際に明示された労働条件が事実と著しく相違」したことで、その事由が発生してから1年が経過するまでの期間に離職した場合は、特定受給資格者となります。
- 事業主の権利濫用に当たる転勤命令により離職をせざるを得なかった場合は特定受給資格者に該当する可能性があります。
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