このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法の「元方事業者の講ずべき措置」について見てみたいと思います。
元方事業者というのは、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者のことです。
下請け業者と一緒に仕事をするうえで、労働災害を防ぐための措置が決められているのですが、
どのように定められているのか確認しましょう。
また、社労士プチ勉強法についても書いてますので、最後まで読んでみてくださいね。
元方事業者の講ずべき措置に違反すると罰則が?
(平成26年問8エ)
労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。
解説
解答:誤り
元方事業者の講ずべき措置に違反しても罰則はありません。
元方事業者の講ずべき措置は、まず、
「関係請負人および関係請負人の労働者が、その仕事に関して、労働安全衛生法やこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければなりません」
次に、
「関係請負人または関係請負人の労働者が、その仕事に関して、労働安全衛生法やこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければなりません。」
ちなみに、上記の指示を受けた関係請負人またはその労働者は、その指示に従う必要があります。
次に、特定元方事業者に課せられている「巡視」について見てみたいと思います。
特定元方事業者というのは、元方事業者のうち、建設業と造船業の事業者を指します。
それでは、特定元方事業者の巡視の頻度を確認しましょう。
特定元方事業者の巡視頻度
(平成27年問8C)
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。
解説
解答:誤り
特定元方事業者の巡視頻度は、1週間に1回ではなく「毎作業日に少なくとも1回」となっています。
今回のポイント
- 元方事業者の講ずべき措置は、関係請負人および関係請負人の労働者が、その仕事に関して、労働安全衛生法やこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、関係請負人または関係請負人の労働者が、その仕事に関して、労働安全衛生法やこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければなりません。
社労士プチ勉強法
「暗記したいときは寝る前がオススメ?!」
せっかく覚えたことがなかなか身につかないことってありませんか?
社労士試験では数字が問われることが多いので、単純に暗記をしなければならない要素も多いです。
暗記をするのに最適な時間帯は「寝る前」だと言われることも多くなりました。
寝る直前に覚えたことが就寝中に整理されるので、意外と定着率が高いと言われています。
大切なことは、翌朝、起きてすぐに復習をすることです。
寝る前と起床後に学習することでこれまでより効率的に暗記できるようになるかもしれません。
一度実践されてみては?
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。