このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の「国庫負担」について見てみたいと思います。
事務にかかる費用や給付に対してどのように国庫負担が行われるのか見てみましょう。
市町村の事務の処理に対する国庫負担はどうなってる?
(令和元年問1ア)
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。
解説
解答:誤り
市町村に対する事務の処理に対する国庫負担は、政令の規定による「事務の処理に必要な費用」を交付することになっています。
つまり、「◯分の◯」というように負担割合が決まっているわけではないということですね。
市町村は、本来、国がすべき事務を遂行しているわけなので、市町村が費用を負担する筋合いのものではないですね。
さて、次に20歳前傷病の障害基礎年金の国庫負担について確認しておきましょう。
20歳前傷病の障害基礎年金に対する国庫負担割合は?
(令和3年問5E)
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。
解説
解答:誤り
20歳前傷病の障害基礎年金の給付に対する国庫負担は、100分の20に相当する額と、残りの100分の80の2分の1(=100分の40)、つまり合計で100分の60に相当する額を負担することになっています。
こちらについては、申請免除等とは少し違った考え方になっていますので、お手持ちのテキスト等で確認なさっても良いですね。
では最後に、老齢基礎年金に対する国庫負担について確認しておきましょう。
テーマは、免除に対する国庫負担です。
免除期間にかかる期間に対する老齢基礎年金の国庫負担
(令和3年問1B)
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料4分の1免除期間にかかる老齢基礎年金については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象になりますが、
学生納付特例と納付猶予の期間は、受給資格期間には算入されるものの、年金額の計算に反映されないので、国庫負担はありません。
今回のポイント
- 市町村に対する事務の処理に対する国庫負担は、政令の規定による「事務の処理に必要な費用」を交付することになっています。
- 20歳前傷病の障害基礎年金の給付に対する国庫負担は、合計で100分の60に相当する額を負担することになっています。
- 学生納付特例と納付猶予の期間は、受給資格期間には算入されるものの、年金額の計算に反映されないので、国庫負担はありません。
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