過去問

「社労士試験 徴収法 増加概算保険料」徴収-137

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法より「増加概算保険料」について見てみようと思います。

増加概算保険料の延納や納付について過去問でどのように問われているのか確認しましょう。

 

増加概算保険料の延納ってできる?

(平成27年雇用問9A)

概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

増加概算保険料延納は、

まず概算保険料の延納をしている必要があります。

また、増加概算保険料を延納をするには、あらためて延納の申請をすることになります。

さて、次は増加概算保険料の納付期限について見てみましょう。

 

増加概算保険料の納付期限は?

(令和4年雇用問9B)

事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、

保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、

当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、

一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変

更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険か雇用保険に係る保険関係のどちらか片方が成立している事業が、

両方の保険関係が成立している事業に該当するに至ったために

事業にかかる一般保険料率が変更した場合、

変更後の一般保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、

既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、

その差額が13万円以上であるときには、

差額を、その日から30日以内に申告・納付しなければなりません。

では逆に、労災保険・雇用保険の両方の保険関係が成立している事業が

片方のみの保険関係になった場合、

労働保険料の差額はどうなるのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

片方の保険関係に移行した場合に労働保険料の還付はある?

(令和4年雇用問9A)

事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求できない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険・雇用保険の保険関係が成立している事業が、

片方だけの保険関係になり、一般保険料率が変更しても

差額の還付を請求することはできません

 

今回のポイント

  • 増加概算保険料延納は、概算保険料の延納をしている必要があり、増加概算保険料を延納をするには、あらためて延納の申請をすることになります。
  • 増加概算保険料は、30日以内に申告・納付しなければなりません。
  • 労災保険・雇用保険の保険関係が成立している事業が、片方だけの保険関係になり、一般保険料率が変更しても差額の還付を請求することはできません。

 

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