過去問

「社労士試験 安衛法 事業者の講ずべき措置から考える本試験での対応」過去問・安衛-48

今回は、事業者の講ずべき措置として、労働者を労働災害から守るための具体例について問われている過去問を集めました。

実際に製造業などに携わっていないと、なんのことか分からないところもあるかもしれませんが、問題文に書いてある語句からイメージして労働者を守ることにつながるかどうか、という視点で見てみてもいいかもしれませんね。

特に本試験では、必ず初見の問題が出ますから、問題文の論点と自分の持っている知識をリンクさせて正誤を判断することが求められます。

なので、今回の記事では想像力を働かせながら読んでいただけましたら嬉しく思います

それでは、早速過去問を見ていきましょう。

最初の問題は、回転軸や歯車といったものから労働者を守るための措置について書かれています。

さて、どうすれば労働者を危険から守れるでしょうか?

 

労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、、、

(平成27年問8B)

事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

プーリーという言葉は聞きなれないかもしれませんが、回転軸や歯車、ベルトなど回転している部品に人が触るとケガをしそうですよね。

なので、そういったものについては、覆いや囲いなどを設置する必要があるということですね。

では、次も回転するものから労働者を守るための措置に関する問題です。

一部、数字が出てきますが、あまり気にせず読んでみることにしましょう。

 

回転する「といし」から労働者を守るための措置

(平成28年問8A)

事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

やはり回転する部品から労働者を守るために覆いをつける、という措置ですね。

後半のただし書ですが、研磨といしが直径50ミリメートル(5センチ)くらい小さくなってなってしまうと、覆いによって死角が増えてかえって危ないような気もしますね。

それでは、次は機械の掃除や調整などのメンテナンスをするときの措置について見てみましょう。

作業のために機械を操作するのではなく、機械そのものに手を触れるときに必要なことといえば、どのようなことがあるでしょうか。

次の問題で確認しましょう。

 

機械のメンテナンスを行うときにすべきこととは

(平成28年問8C)

事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原則としては、機械のメンテナンスをするときは、機械の運転を停止する必要があります。

これは納得ですよね。

ただ、どうしても機械の運転中に行わなければならないときは、労働者が触れないよう危険な箇所に覆いなどを設ける、ということになっていますね。

ちなみに、メンテナンスのために機械を停止したときは、別の人が機械を動かさないように、起動装置に錠をかけて「メンテナンス中」などといった表示板を取り付けて注意喚起をする必要があります。

では、次は照明についての措置が問われている過去問を見ておきましょう。

この問題では、事務室の照度が論点になっていて、数字が問われているのですが、あまり気にせず読み進めましょう。

 

事務所に必要な照明の明るさは?

(平成27年問8D)

事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く。)における普通の作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事務所のような労働者が常時就業している場所で、普通の作業をする作業面の照度は150ルクス以上とされています。

150ルクスというのは具体的には夜のアーケードくらいの明るさだそうで、正直なところ、作業をするにはちょっと暗いかな、という気がします。

あくまで、最低基準として決められている数値であるということを押さえておくといいですね。

では最後に、屋内の通路で安全を確保するための措置について見てみましょう。

通路ですから、労働者が「歩く」ということを念頭に置いて問題文を読んでみましょう。

 

屋内の通路で安全を確保するために必要なこと

(平成28年問8E)

事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

通路必要に応じた幅を確保したり、つまづいたりしないようにするというのは納得できますね。

通路面から「高さ1.8メートル以内に障害物を置かない」というのは、1.8メートルあれば、おおよそ成人した人の頭を超える高さなので大丈夫かな、という気がしますね。

もちろん、身長が1.8メートル以上ある人も大勢いますから、こちらも最低基準である、ということで押さえておくと良いでしょう。

 

今回のポイント

  • 事業者の講ずべき措置では、語句からイメージして労働者を守ることにつながるかどうか、という視点で見てみてもいいかもしれません。特に本試験では、必ず初見の問題が出ますから、問題文の論点と自分の持っている知識を繋げて正誤を判断することが求められますので、問題文を読んで想像力を働かせてみましょう。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

テキスト読みをするなら時間を決めたほうが効果的です。

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でも、もし時間内に読むことができなくても気にすることはないです。

時間を決めて読む目的は、あくまでも緊張感を持ちながら読むことにあるのですから♫

 

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