過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・高齢者医療確保法 社労士プチ勉強法」社一-102

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」について見てみようと思います。

今回は、保険料にまつわる過去問を取り上げましたのでチェックしましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけましたら嬉しいです。

 

保険料の特別徴収と口座振替

(平成30年問9C)

高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

 

解説

解答:誤り

老齢等年金の額が年間18万円以上であっても、

すべてが特別徴収(年金からの天引き)となるわけではなく、

口座振替で保険料を納付することができる場合があります。

それは、特別徴収で保険料を徴収するよりも普通徴収の方法で徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める場合です。

で、保険料の納付について連帯責任が伴うのかどうかについて見ておきましょう。

下の過去問では配偶者がテーマになっていますので読んでみてくださいね。

 

保険料納付は連帯責任?

(平成27年問6D)

高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

配偶者の一方は、市町村が普通徴収で被保険者の保険料を徴収しようとする場合、その保険料を連帯して納付する義務を負います。

また、世帯主についても同様の義務を負っています。

 

今回のポイント

  • 特別徴収で保険料を徴収するよりも普通徴収の方法で徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める場合、老齢等年金の額が年間18万円以上であっても口座振替で保険料を納付することができます。
  • 配偶者の一方世帯主は、市町村が普通徴収で被保険者の保険料を徴収しようとする場合、その保険料を連帯して納付する義務を負います。

 

社労士プチ勉強法

「模試の効果的な復習法とは」

模擬試験を受けた時に、間違えた問題の復習をすることは重要なことですが、

復習で優先すべきは「半分以上の人が正解している問題」です。

模試でもすべての問題が重要なわけではなく、

難易度を調整するために重箱の隅をつつく問題が取り入れられている可能性が高いです。

そのような問題を解ける人は少ないので、

間違えてもあまり気にすることはありませんが、

半分以上の人が正解している問題を優先的に復習して弱点補強する方が重要です。

本試験でも周りが正解している問題を取りこぼすわけにいきませんので、

模試の段階でも意識されておくことをオススメします。

 

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