過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 目的条文」労基-116

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

令和5年度の本試験向け学習の最初の過去問は、労働基準法の「目的条文」からスタートしたいと思います。

労働基準法の原点ともいうべき目的条文ではどのようなことが書かれているのか読んでみましょう。

 

労働条件はどうあるべきもの?

(平成27年問1A)

労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働基準法第1条1項には、

「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」

と規定されています。

ちなみに、この「人たるに値する生活」には、労働者本人だけでなく、労働者の標準家族の生活も含められています。

さて、労働基準法の第1条では、労働条件についてもう少し突っ込んだ規定がなされています。

これは第1条2項に書かれているのですが、どのようなことが書かれているのでしょうか。

 

労働基準法で定める労働条件の位置付け

(平成25年問5B)

労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法第1条2項には、

「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」

と定めています。

労働基準法で規定している労働条件は、あくまでも最低ラインのものなので、たとえば、

「労基法32条で1日の労働は8時間までだから、今の労働時間を7時間から8時間に増やそう」

というのは誤った考え方だということですね。

では、第1条2項に書かれている「基準を理由として労働条件を低下させてはならない」の部分についてももう少し掘り下げて考えてみましょう。

 

労働条件を低下させる理由について

(令和3年問1A)

労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法第1条2項で言っているのは、労基法の基準を理由にして労働条件を下げてはならない、ということであって、

不景気などの社会経済情勢などの理由で労働条件を引き下げてしまうのは、本条には抵触しないということですね。

 

今回のポイント

  • 労働基準法第1条1項では、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されています。
  • 労基法第1条2項には、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と定めていますが、社会経済情勢など決定的な理由がある場合は、本条に抵触するものではありません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 老齢厚生年金と加給…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合…

  3. 社労士勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 暫定任意適用事業の要件とは?」…

  4. 「社労士試験 健康保険法 任意継続被保険者」健保-151

  5. 「社労士試験 雇用保険法 費用負担と不服申立ての勉強の進め方」過去問・…

  6. 「社労士試験 労災保険法 給付に関する通則で押さえておきたい要件とは」…

  7. 「徴収法 確定保険料について理解したいなら、まずこれを読んでください。…

  8. 「社労士試験 健康保険法 給付の受給権」健保-137

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。