確定拠出年金法は、社会保険に関する一般常識の中でも毎年出題されているものではありませんが、スルーしてしまうのも不安ですよね。
あまり時間をかけ過ぎてしまうのも効率的ではありませんので、
まずはこちらの記事でサラッと概要をつかまれてはいかがでしょうか。
制度の幹を理解しておいて枝葉の部分は後回しでも良いと思いますので気軽に読んでみてくださいね。
それでは最初の問題を見てみましょう。
確定拠出年金にはどんな種類の年金があるのかが論点になっていますので確認していきますね。
確定拠出年金にはどんな種類がある?
(平成24年問8C)
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定拠出年金は、加入者が自分で運用を指図していくので、その結果によって給付額が増減するのが特徴なのですが、
この確定拠出年金には2種類あり、「企業型年金」と、「個人型年金」があります。
では、どのような仕組みになっているのか見てみましょう。
まず、企業型年金から始めますね。
次の問題では、企業型年金の仕組みについて問われていますので見ていきましょう。
企業型年金の仕組み
(平成25年問8A)
企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
企業型年金は、その名のとおり、厚生年金の適用事業所の事業主が運営する年金制度です。
この企業型年金を実施しようとするときは、
事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者の過半数労働組合か過半数代表者の同意を得て、
規約を作成して、その規約について厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。
では、企業型年金を運営するために、掛金を資産管理機関に拠出するわけですが、
この掛金の拠出の仕方について次の問題で確認しましょう。
企業型年金の場合、掛金はどうやって拠出する?
(平成25年問8C)
企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。
解説
解答:誤り
企業型年金加入者は、自分で掛金を拠出できます。
原則としては、事業主が年1回以上、定期的に掛金を拠出するのですが、企業型年金加入者も所定の手順で掛け金を年1回以上、自分で拠出することができます。
この掛金の額は、企業型年金加入者が決定、変更することもできます。
で、企業型年金の給付には
- 老齢給付金
- 障害給付金
- 死亡一時金
があります。
また、当分の間、一定の要件を満たせば脱退一時金も支給されます。
さて、次は個人型年金の方を見ていきましょう。
まず最初に、個人型年金の制度がどうなっているのか下の問題を読んでいくことにしますね。
個人型年金の制度とは
(平成27年問8A)
「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
個人型年金は、国民年基金連合会が実施する年金制度になっていて、
国民年基金連合会が規約を作成し、その規約について厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。
ちなみに、企業型年金の場合、掛金は資産管理機関に拠出していましたが、
個人型年金の場合は、国民年基金連合会に掛金を拠出する仕組みになっています。
では最後に、個人型年金において実際に掛金を拠出する「個人型年金加入者」について見ておきましょう。
個人型年金加入者の定義
(平成27年問8B)
「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
個人型年金加入者は、掛金を拠出して、その個人別管理資産について運用の指図を行う人のことを言います。
で、運用を指図する人については、個人型年金加入者の資格を喪失した人などを指す「個人型年金運用指図者」もいますので、合わせて押さえておきましょう。
今回のポイント
- 確定拠出年金は、加入者が自分で運用を指図していくので、その結果によって給付額が増減するのが特徴なのですが、この確定拠出年金には2種類あり、「企業型年金」と、「個人型年金」があります。
- 企業型年金は、厚生年金の適用事業所の事業主が運営する年金制度です。
- 企業型年金の場合、原則としては、事業主が年1回以上、定期的に掛金を拠出するのですが、企業型年金加入者も所定の手順で掛け金を年1回以上、自分で拠出することができます。
- 個人型年金は、国民年基金連合会が実施する年金制度になっています。
- 個人型年金加入者は、掛金を拠出して、その個人別管理資産について運用の指図を行う人のことを言います。
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