このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労災保険法の「雑則」について見てみたいと思います。
ここでは、国庫との関係や書類の保存期間などについて取り上げていますので、過去問を通して確認しましょう。
労災保険と国庫
(平成26年問7C)
国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ここで注意しておきたいのは、国庫は、労災保険事業に対して「補助」をすることができる、という点ですね。
たとえば、雇用保険の場合は、「国庫負担」という表現をします。
どういうことかというと、業務災害や通勤災害などは政府の責任で災害が起きるわけではないですから、給付について国が「補助」をするということになります。
一方、雇用保険の場合は、国の政策の影響で失業者が出てしまう可能性があるので国が給付を一部「負担」をするというわけですね。
さて、次は書類の保存期間について見てみましょう。
労災保険の場合、書類の保存義務は何年に設定されているでしょう。
労災保険に関する書類の保存期間は
(令和元年問1E)
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
解説
解答:誤り
労災保険にかかる書類の保存期間は「3年間」となっています。
問題文のカッコ書きにある徴収法関連の書類も原則は3年ですが、雇用保険被保険者に関する届出についての書類は4年となっています。
では最後に、派遣労働者と保険給付の請求について見ておきましょう。
派遣労働者は、雇用主は派遣元の事業主ですが、実際に働いている場所は派遣先の事業場です。
では、保険請求書の事業主の証明は派遣先と派遣元のどちらが行うのでしょうか。
派遣労働者の保険請求書の事業主の証明はどっちがする?
(令和元年問4E)
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。
解説
解答:誤り
派遣労働者の保険給付の請求については、「派遣元」の事業主が保険給付請求書の事業主の証明を行うことになっています。
ただ、もし派遣労働者が休業をした場合は、派遣先の事業主が作成した死傷病報告書を添付する必要があります。
そうすることによって、事故が派遣先の事業場で起こったということを証明することになります。
こちらについては、通達がありますのでURLを添付しておきますね。
参考URL:労働者派遣事業に対する労働保険の適用及び派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付に関する留意事項等について 昭和六一年六月三〇日 発労徴第四一号、基発第三八三号
今回のポイント
- 労災保険事業に対して、国庫は、「補助」をすることができる、と規定されています。
- 労災保険にかかる書類の保存期間は「3年間」となっています。
- 派遣労働者の保険給付の請求については、「派遣元」の事業主が保険給付請求書の事業主の証明を行うことになっています。
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