過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法」社一-193

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね

今日は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。

ここでは高齢者医療確保法の目的条文と被保険者の定義について確認しましょう。

 

高齢者医療確保法の目的条文

(令和3年問9C)

高齢者医療確保法第1条では、

「この法律は、

国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、

医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による

健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、

高齢者の医療について、

国民の共同連帯の理念等に基づき、

前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、

後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、

もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」

と規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

高齢者医療確保法の目的条文は

「この法律は、

国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、

医療費の適正化を推進するための計画の作成及び

保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、

高齢者の医療について、

国民の共同連帯の理念等に基づき、

前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整

後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、

もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」

としています。

では次に高齢者医療確保法における被保険者の定義について確認しましょう。

 

高齢者医療確保法にかかる被保険者の定義

(令和7年問8B)

後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、

後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。

 

解説

解答:誤り

後期高齢者医療の被保険者は

  • 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
  • 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、所定の程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

となっています。

 

今回のポイント

  • 高齢者医療確保法の目的条文は「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」としています。
  • 後期高齢者医療の被保険者は
    • 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
    • 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、所定の程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

    となっています。

 

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