このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「遺族(補償)等年金」について見てみたいと思います。
ここでは遺族補償年金の支給要件について確認しましょう。
傷病補償年金の受給者が亡くなった場合、遺族補償年金は支給される?

(平成28年問6ア)
傷病補償年金の受給者が
当該傷病が原因で死亡した場合には、
その死亡の当時その収入によって
生計を維持していた妻は、
遺族補償年金を受けることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病補償年金の受給者が
その傷病が原因で死亡した場合でも
遺族補償年金は支給されます。
遺族補償年金を受けることができる遺族は、
労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、
労働者の死亡の当時
その収入によつて生計を維持していたものとしています。
労働者の収入とは、
賃金による収入だけでなく、
休業補償給付、傷病補償年金などの給付も含まれます。
ではつぎに夫にかかる遺族補償年金の受給資格について見てみましょう。
夫にかかる遺族補償年金の支給要件

(令和5年問5A)
妻である労働者の死亡当時、
無職であった障害の状態にない50歳の夫は、
労働者の死亡の当時その収入によって
生計を維持していたものであるから、
遺族補償年金の受給資格者である。
解説
解答:誤り
夫にかかる遺族補償年金の受給資格は
障害の状態にない場合、
「55歳以上」
が要件になっています(60歳までは若年停止)。
今回のポイント

- 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとしています。
- 夫にかかる遺族補償年金の受給資格は障害の状態にない場合、「55歳以上」が要件になっています(60歳までは若年停止)。
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