過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 失業等給付との調整」厚年-167

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法の「失業等給付との調整」について見てみたいと思います。

老齢厚生年金と雇用保険の失業等給付がどのような関わりがあるのかチェックしましょう。

 

求職の申込をしなかったら特別支給の老齢厚生年金は?

(平成29年問10C)

特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、

雇用保険の基本手当を受給する資格を持っているだけでは調整されず、

求職の申込をしなければ特別支給の老齢厚生年金の支給は停止されません

では、求職の申込をした場合、老齢厚生年金がいつからいつまで支給停止になるのか見てみましょう。

 

求職の申込をしたときの老齢厚生年金の支給停止期間

(平成27年問3ア)

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険の求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月から当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わった月(雇用保険法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わった月。)又は当該受給資格に係る受給期間が経過した月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。

 

解説

解答:誤り

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、

雇用保険の求職の申込みをしたときは、

求職の申込みがあった月の「翌月」から

所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わった月または

受給資格にかかる受給期間が経過した月までの各月において、

特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されます。

ただ、基本手当の支給対象となった日数によっては、

算定のうえ、支給停止が解除される場合もあります。

 

今回のポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受給する資格を持っているだけでは調整されず、求職の申込をしなければ特別支給の老齢厚生年金の支給は停止されません
  • 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の求職の申込みをしたときは、求職の申込みがあった月の「翌月」から、所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わった月または受給資格にかかる受給期間が経過した月までの各月において、特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されます。

 

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