このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法の「口座振替による納付」について見てみようと思います。
過去問を通して口座振替の対象になるもの、ならないものの整理をしておきましょう。
確定保険料は口座振替の対象となる?
(平成24年雇用問8C)
確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
解説
解答:誤り
確定保険料は、口座振替の対象となります。
ただし、認定決定された確定保険料は対象外です。
ちなみに、概算保険料も口座振替の対象となりますが、
増加概算保険料についてはどうでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
増加概算保険料は口座振替できるのか
(平成30年労災問10C)
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
解説
解答:誤り
増加概算保険料については口座振替の対象外です。
あと、保険料率がアップしたことによる追加徴収にかかる概算保険料も口座振替で納付ができません。
それでは最後に、追徴金について見ておきましょう。
追徴金は果たして口座振替で納付をすることができるのでしょうか。
追徴金の納付は口座振替OK?
(平成30年労災問10E)
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
追徴金は口座振替による納付ができません。
今回のポイント
- 確定保険料は、口座振替の対象となります。
- 増加概算保険料については口座振替の対象外です。
- 追徴金は口座振替による納付ができません。
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