このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「遺族基礎年金の額」について見ていきたいと思います。
遺族基礎年金の額は、「子」に対して加算が行われるのですが、
受給権者に配偶者がいる場合と、子しかいない場合で違いが出てきますのでどのような制度になっているのか確認しましょう。
受給権者に配偶者がいる場合の遺族基礎年金と加算額
(令和2年問2E)
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族基礎年金が配偶者に支給されるためには、生計を同じくする子がいることが条件になっているので、
必然的に配偶者に支給される本体の遺族基礎年金に子に対する加算額が加算されます。
子の加算額については、2人目までは「224,700円×改定率」となりますが、3人目以降は、「74,900円×改定率」となります。
で、「子」については、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した時点で胎児だった子も遺族基礎年金の加算の対象となりますが、
加算されるタイミングについて確認しておきましょう。
胎児だった子が生まれた時の遺族基礎年金
(令和3年問6B)
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、
その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、
遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。
解説
解答:誤り
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得したときに胎児だった子が生まれたときは、被保険者などが死亡した日の翌月からではなく、子が生まれた日の翌月から遺族基礎年金の額が改定されます。
つまり、生まれた日からさかのぼって支給されるわけではないということですね。
それでは最後に、遺族基礎年金の受給権者が子しかいない場合の遺族基礎年金の計算方法について見ておきましょう。
受給権者が子しかいない時の遺族基礎年金の額の計算方法
(平成28年問3E)
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。
解説
解答:誤り
遺族基礎年金の受給権者が子しかいない場合の遺族基礎年金は、
- 1人目 → 780,900×改定率(遺族基礎年金の本体)
- 2人目 → 224,700円 × 改定率
- 3人目以降 →74,900円 × 改定率
となっていて、1人あたりの額は、上記の額を合計して子の数で割った金額となります。
今回のポイント
- 遺族基礎年金が配偶者に支給されるためには、生計を同じくする子がいることが条件になっているので、必然的に本体の遺族基礎年金に子に対する加算額が加算されます。
- 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得したときに胎児だった子が生まれたときは、子が生まれた日の翌月から遺族基礎年金の額が改定されます。
- 遺族基礎年金の受給権者が子しかいない場合の遺族基礎年金は、
- 1人目 → 780,900×改定率(遺族基礎年金の本体)
- 2人目 → 224,700円 × 改定率
- 3人目以降 →74,900円 × 改定率
となっていて、1人あたりの額は、上記の額を合計して子の数で割った金額となります。
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