このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法から「概算保険料の納付」について見てみたいと思います。
どのようにして概算保険料を納付するのか、納付先はどこになるのかなどについて確認していきましょう。
概算保険料の納付方法
(令和3年労災問9A)
事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として概算保険料は、概算保険料申告書に添えて、納付書によって納付することになっています。
ちなみに、納入告知書は、確定保険料などの認定決定の際に使います。
さて、次は有期事業の概算保険料の納付について見てみましょう。
継続事業と違うところはどういうところでしょうか。
有期事業の概算保険料
(平成29年雇用問8オ)
平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。
解説
解答:誤り
有期事業の概算保険料は、継続事業と違って、各保険年度ごとに算定するわけではなく、その事業の「全期間」に使用する全ての労働者にかかる賃金総額の見込額に一般保険料率を掛けることで算定します。
なので、たとえば大規模で長期間の建設工事になると労働保険料も多額になるので、延納をすることもできます。
では最後に、労働保険料の納付先について確認しましょう。
下の問題では、雇用保険にかかる事業の労働保険料の納付先が論点になっていますので読んでみましょう。
労働保険料の納付先
(平成30年雇用問9オ)
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
公共職業安定所は、労働保険料の納付はしていません。
雇用保険のみの保険関係が成立している事業の労働保険料は、日本銀行または都道府県労働局収入官吏に納付します。
労働保険料の納付先については、事業の形態などにより区別されるので、この機会にお手持ちのテキストでご確認をされてみてもいいかもしれませんね。
今回のポイント
- 原則として概算保険料は、概算保険料申告書に添えて、納付書によって納付することになっています。
- 有期事業の概算保険料は、その事業の「全期間」に使用する全ての労働者にかかる賃金総額の見込額に一般保険料率を掛けることで算定します。
- 公共職業安定所は、労働保険料の納付はしていません。
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