このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「作業主任者」について見てみようと思います。
作業主任者がどういった者から選ばれるのか、
選任した後の周知はどのように規定されているのか確認しましょう。
作業主任者の選任基準は
(令和4年問9E)
労働安全衛生法第14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから、事業者が選任することと規定されている。
解説
解答:誤り
作業主任者は、その選任を必要とする作業について、
経験や知識、技能などを有するものではなく、
都道府県労働局長の免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者
のうちから事業者が選任することになっています。
なので、公的なお墨付きが必要ということですね。
では、事業者が作業主任者を選任すると、関係労働者への周知はどうなっているのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
作業主任者の周知は努力義務?
(令和4年問9D)
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知するよう努めなければならないとされている。
解説
解答:誤り
事業者は作業主任者を選任したときは、
その作業主任者の氏名、その者に行なわせる事項を
作業場の見やすい箇所に掲示する等によって
関係労働者に周知させなければなりません。
これは努力義務ではなく「義務」です。
今回のポイント
- 作業主任者は、その選任を必要とする作業について、都道府県労働局長の免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから事業者が選任することになっています。
- 事業者は作業主任者を選任したときは、その作業主任者の氏名、その者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等によって関係労働者に周知させなければなりません。(義務規定)
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