このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「雑則」について見てみたいと思います。
今回は、就業規則や法令の周知に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。
就業規則の周知方法
(令和元年問7E)
使用者は、就業規則を、
(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、
(2)書面を交付すること、
(3)使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は
所定の電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、
労働者に周知させなければならない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者は、
就業規則や法令等を
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 使用者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルまたは所定の電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
によって労働者に周知する必要があります。
さて、法令の周知について、法令の内容はどこまで周知すれば良いのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
法令等はどこまでの内容を周知すれば良い
(令和2年問2A)
労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
解説
解答:誤り
就業規則については、要旨だけでは足りず、
「全文」を労働者に周知しなければなりませんが、
労働基準法等の法令については「要旨」を周知することで大丈夫です。
今回のポイント
- 就業規則や法令等を
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 使用者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルまたは所定の電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
によって労働者に周知する必要があります。
- 労働基準法等の法令については「要旨」を周知することで大丈夫です。
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