このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識から「パートタイム有期雇用労働法」について見てみたいと思います。
同一労働同一賃金がどのように判断されていくのかを過去問を読みながら確認しましょう。
同一労働同一賃金に反している? その1
(令和3年問4エ)
A社において、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXは、
管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるYの助言を受けながら、Yと同様の定型的な業務に従事している場合に、
A社がXに対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなく、Yに比べ基本給を高く支給していることは、パートタイム・有期雇用労働法に照らして許されない。
解説
解答:誤り
問題文の場合は、パートタイム有期雇用労働法に違反していません。
パートタイム有期雇用労働法では、事業主が、雇用する短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で待遇差を設ける場合は、
- 職務内容(業務の内容・責任の程度)
- 職務内容や配置の変更の範囲
- その他の事情の内容
を考慮して、個々の待遇ごとに、その性質・目的に照らして不合理と認められるものであってはなりませんが、
問題文の場合、Xは「定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職」であり、
Yは、「職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者」なので
「職務内容や配置の変更の範囲」が異なりますので、待遇差があっても問題となりません。
では、同一労働同一賃金について扱った過去問をもう一問見てみましょう。
同一労働同一賃金に反している? その2
(令和2年問3B)
パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。
解説
解答:誤り
問題文のケースでは基本給に差を設けても問題にはなりません。
土日や祝日に勤務するかどうかについて、たとえば、土日が忙しい店舗で、土日に出勤してくれる場合の割増の基本給を設定することで、
出勤者を募って優遇することは同一労働同一賃金に違反するものではありません。
今回のポイント
- パートタイム有期雇用労働法では、事業主が、雇用する短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で待遇差を設ける場合は、
- 職務内容(業務の内容・責任の程度)
- 職務内容や配置の変更の範囲
- その他の事情の内容
を考慮して、個々の待遇ごとに、その性質・目的に照らして不合理と認められるものであってはなりません
社労士プチ勉強法
「マスクが社労士試験の勉強に役立つ??」
知識の定着を行う方法としては、書いたり音読したり色々な方法がありますが、
「つぶやく」というのも立派なアウトプットです。
たとえば、問題演習で間違った箇所の論点を簡単に説明してみたり、
目的条文をつぶやいてみるのもいいかもしれません。
今は、外出時は大体マスクをしていますので、大きな声を出さなければ何をしているのか他の人には分かりにくいですから、
スキマ時間に少しでも学習が進む工夫ができるといいですね♫
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