このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「家族療養費」について見てみたいと思います。
家族療養費は、療養の給付だけでなく様々なものが家族療養費としてまとめられています。
また、家族療養費は誰に支給されるのかも過去問を通して確認しましょう。
家族療養費は誰に支給されるのか
(平成26年問5ウ)
被扶養者が保険医療機関等において、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
家族療養費は、その療養に要した費用について、「被保険者」に対して支給されます。
で、問題文にあるように、評価療養、患者申出療養、選定療養といった保険外併用療養費にあたる部分も被扶養者が受けた場合は家族療養費となります。
それでは、家族療養費が支給される範囲について見てみましょう。
家族療養費が支給される範囲
(令和元年問2B)
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
解説
解答:誤り
被扶養者が、生活療養を受けた場合は入院時生活療養費ではなく、家族療養費が支給されます。
家族療養費は、
- 療養の給付
- 入院時食事療養費
- 入院時生活療養費
- 保険外併用療養費
- 療養費
に相当する費用が被保険者に支給されます。
このように、家族療養費は被保険者に対して支給されるわけですが、
もし被保険者に何かあった場合はどうなるのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
家族療養費の支給がなくなるタイミング
(平成30年問7E)
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
解説
解答:誤り
被保険者が不幸にも死亡してしまい、被保険者の資格を喪失した場合は、被扶養者でなくなるので、家族療養費は支給されなくなります。
今回のポイント
- 家族療養費は、その療養に要した費用について、「被保険者」に対して支給されます。
- 家族療養費は、
- 療養の給付
- 入院時食事療養費
- 入院時生活療養費
- 保険外併用療養費
- 療養費
に相当する費用が被保険者に支給されます。
- 被保険者が死亡して、被保険者の資格を喪失した場合は、被扶養者でなくなるので、家族療養費は支給されなくなります。
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