このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「全国健康保険協会」について見てみたいと思います。
全国健康保険協会の事務について確認しましょう。
任意継続被保険者の保険料の徴収は誰がする?
(平成29年問1C)
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
解説
解答:誤り
保険料の徴収については、
一般の被保険者に対する保険料の徴収は厚生労働大臣が行いますが、
任意継続被保険者の保険料の徴収は全国健康保険協会が行います。
保険者が健康保険組合の場合、
一般の被保険者、任意継続被保険者ともに組合が保険料の徴収を行います。
さて、つぎは全国健康保険協会の運営体制について見てみましょう。
協会には都道府県ごとに支部が置かれていますが、
支部に置かれている組織について確認しましょう。
全国健康保険協会の支部の運営体制
(平成26年問1D)
全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。
解説
解答:誤り
支部ごとに置かれているのは運営委員会ではなく「評議会」であり、
支部の業務の実施について意見を聴くことになっています。
今回のポイント
- 一般の被保険者に対する保険料の徴収は厚生労働大臣が行いますが、任意継続被保険者の保険料の徴収は全国健康保険協会が行います。
- 支部ごとに「評議会」が置かれていて支部の業務の実施について意見を聴くことになっています。
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