このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「確定保険料の申告と納付」について見てみたいと思います。
有期事業での確定保険料の申告方法や概算保険料を払い過ぎている場合の確定保険料の取扱いについて確認しましょう。
有期事業にかかる確定保険料の申告
(平成26年雇用問9イ)
請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。
解説
解答:誤り
単独の有期事業の場合、
保険関係が消滅した日から「50日以内」に確定保険料申告書を提出することになります。
さて、概算保険料を多く支払すぎて確定保険料の額の方が少ない場合でも確定保険料の申告は必要なのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
概算保険料の額の方が確定保険料の額よりも多い場合の取扱い
(平成30年雇用問9イ)
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定保険料申告書は、
納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合であっても、
所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する必要があります。
今回のポイント
- 単独の有期事業の場合、保険関係が消滅した日から「50日以内」に確定保険料申告書を提出することになります。
- 確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合であっても、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する必要があります。
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