このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の年金給付の「支給期間・未支給年金」について見てみたいと思います。
年金給付の支給が止まるタイミングや、受給権の発生日、未支給年金を請求できる者について過去問を通して確認していきましょう。
年金給付はいつまで支給されるのか
(平成27年問5D)
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。
解説
解答:誤り
年金給付の支給は、権利が消滅した日の属する「月」で終わりますので、問題文の場合は、婚姻した日の属する月まで遺族基礎年金が支給されます。
で、年金給付の支給開始は、支給すべき事由が生じた日の属する月の「翌月」から始まりますが、
そもそもの受給権の発生日については、色々と規定があります。
下の過去問では、障害基礎年金について、2種類の受給権の発生日がテーマになっていますので見てみましょう。
受給権の発生日の違い
(令和元年問6E)
国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
まず、障害認定日に障害等級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権の発生日は、障害認定日となりますが、
事後重症による障害基礎年金の受給権は、65歳に達する日の前日までに請求をする必要がありますので、請求日が受給権の発生日となります。
では最後に未支給の年金について確認しましょう。
下の問題では、未支給の年金を請求できる対象者について問われていますので読んでみましょう。
未支給の年金を請求できるのは誰?
(平成28年問5C)
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金については相続人に相続される。
解説
解答:誤り
未支給の年金の支給は、
「死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」
が自己の名で請求することができます。
今回のポイント
- 年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の「翌月」から始まり、権利が消滅した日の属する「月」で終わります。
- 障害認定日に障害等級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権の発生日は、障害認定日となりますが、事後重症による障害基礎年金の受給権は、請求日が受給権の発生日となります。
- 未支給の年金の支給を自己の名で請求ができるのは、「死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」となっています。
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