過去問

「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格の要件」雇-171

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「基本手当の受給資格の要件」について見てみようと思います。

ここでは、被保険者期間の算入に関する過去問を取り上げましたのでチェックしましょう。

 

「年次有給休暇」は賃金の支払の基礎となる日に含まれる?

(平成29年問2E)

一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

 

解説

解答:誤り

年次有給休暇を取得した日は、

被保険者期間を算定する際の

賃金の支払の基礎となる日数に含まれます。

問題文では8日の労働+年次有給休暇14日=計22日となり、

1ヶ月の被保険者期間として算入されることとなります。

では、労働基準法上の休業手当を受けた日が賃金の支払の基礎となる日になるのか確認しましょう。

 

「休業手当を受けた日」は賃金の支払の基礎となる日となるのか

(令和元年問1D)

一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。

 

解説

解答:誤り

休業手当を受けた日についても、

被保険者期間を算定する際の

賃金の支払の基礎となる日に算入されます。

これは日給者でも同様です。

 

今回のポイント

  • 年次有給休暇を取得した日は、被保険者期間を算定する際の賃金の支払の基礎となる日数に含まれます。
  • 休業手当を受けた日についても、被保険者期間を算定する際の賃金の支払の基礎となる日に算入されます。

 

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