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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 教育訓練給付」過去問・雇用-88

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法教育訓練給付について見てみたいと思います。

教育訓練給付を受けるためにはどんな要件が必要なのか、支給申請はどのように行うのかなど、過去問を通して確認しましょう。

 

教育訓練給付金の支給要件期間

(平成29年問5C)

雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合は、教育訓練給付金を受給することができる可能性があります。

原則は、支給要件期間3年以上ないと教育訓練給付金の支給はありませんが、

初めて教育訓練給付金を受ける場合は、1年以上の支給要件期間があれば大丈夫です。

専門実践教育訓練にかかる教育訓練給付金の場合でも2年以上あれば良いので問題文のケースでは受給できる可能性があります。

では次に、教育訓練給付金の支給の対象になる費用はどういったものになるのか見てみましょう。

資格を取るためとはいえ、支給対象になる費用には範囲があるはずなので、次の問題で確認しましょう。

 

一般教育訓練の支給対象になる費用とは

(平成27年問4エ)

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。(問題文を一部補正しています。)

 

解説

解答:誤り

一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象になる費用としては、入学料受講料となっていて、交通費は対象外です。

あと、受講開始日の1年以内に、キャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けたときは、その費用も対象になりますが、上限額は2万円です。

では最後に、教育訓練給付金を受け取るための申請方法について見ておきましょう。

下の問題では、一般教育訓練の給付金について問われていますので読んでみてくださいね。

 

一般教育訓練の給付金を受ける場合の申請方法

(平成27年問4ア)

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。

 

解説

解答:誤り

一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給申請は、訓練を修了した日の翌日から起算して「1か月以内」に行う必要があり、

「やむを得ない理由がある場合を除いて」という部分については規定がないので適用されません。

 

今回のポイント

  • 原則は、支給要件期間3年以上ないと教育訓練給付金の支給はありませんが、初めて教育訓練給付金を受ける場合は、1年以上の支給要件期間があれば大丈夫です。(専門実践教育訓練2年以上
  • 一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象になる費用は、入学料受講料キャリアコンサルティングです。
  • 一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給申請は、訓練を修了した日の翌日から起算して「1か月以内」に行う必要があります。

 

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