このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の「育児休業給付」について見ていきたいと思います。
育児休業給付は、以前、失業等給付の雇用継続給付に属していましたが、中身は変わらずに独立した給付となりました。
ただ、今年は有期雇用労働者に対する支給要件の法改正がありましたのでチェックしていただければと思います。
それでは、過去問の方を見ていきましょう。
育児休業給付の対象外となるのは、、
(平成27年問6オ)
短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
育児休業給付金と介護休業給付金の支給対象者は、一般被保険者と高年齢被保険者だけで、
短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者はこれらの給付金を受け取ることができません。
で、育児休業給付金の支給要件として、休業を開始した日の前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが原則となっています。
あと、有期雇用労働者の場合、労働契約の期間が決まっていますので育児休業給付金の支給対象者となるためには要件があります。
その要件とは何なのか、次の問題で確認しましょう。
有期雇用労働者が育児休業給付金を受給できる条件
(平成29年問6A)
期間を定めて雇用される者が、その養育する子が1歳6か月(所定の場合に該当すれば2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期雇用労働者の場合、養育する子が1歳6か月に達する日までに、労働契約が満了することが明らかでないときに育児休業給付金を受給できます。
労働契約が更新される場合は、更新後のものが1歳6か月に達する日までに労働契約が満了しなければ大丈夫です。
また、子が1歳6か月になっても、保育所に入れないなどの理由で子が2歳になるまで育児休業ができる場合は、
2歳までに労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。
ちなみに、有期雇用労働者の場合、これまでは「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である」ことが要件になっていましたが、法改正により廃止されました。
では最後に、育児休業給付金の支給申請の方法について下の問題で確認しましょう。
育児休業給付金の申請方法
(平成25年問5C)
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、雇用保険法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
初めて育児休業給付金の支給を受けようとする場合、支給申請は、支給単位期間の初日から起算して「4か月」を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
申請書類は、育児休業給付受給資格確認票と(初回)育児休業給付金支給申請書で、2回目以降は、育児休業給付金支給申請書だけで大丈夫です。
で、育児休業給付金の支給申請は、原則として事業主を経由することになっていますが、やむを得ない理由がある場合は、事業主を経由しなくても支給申請を行うことができます。
今回のポイント
- 育児休業給付金と介護休業給付金の支給対象者は、一般被保険者と高年齢被保険者だけです。
- 有期雇用労働者の場合、原則として養育する子が1歳6か月に達する日までに、労働契約が満了することが明らかでないときに育児休業給付金を受給できます。
- 初めて育児休業給付金の支給を受けようとする場合、支給申請は、支給単位期間の初日から起算して「4か月」を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
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