このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働基準法の「就業規則」に触れてみようと思います。
今回は、就業規則の作成義務の要件になっている「常時10人以上の労働者の使用」
について扱った過去問を集めましたので確認しましょう。
「常時10人以上」の状態とは
(平成26年問7イ)
労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者を雇用する期間が一年のうち一定期間あるという意味であり、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合も、これに含まれる。
解説
解答:誤り
「常時10人以上」というのは、10人以上の労働者を雇用しているのが通常の状態ということになります。
なので、問題文のように通常は8人ということであれば、常時10人以上とはなりません。
逆に、通常は10人以上だけど、たまたま退職者が出て10人を割っている状態は、「常時10人以上」となります。
では、「常時10人以上」というのは、企業単位で見るのでしょうか。
それとも事業場ごとに判断されるのでしょうか?
下の過去問を読んでみましょう。
「常時10人以上」は企業ごとに判断する?
(令和2年問7D)
1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。
解説
解答:誤り
問題文の場合、就業規則の作成義務はありません。
「常時10人以上の労働者」は、事業場単位で算定するので、
単独の事業場で10人いないのであれば、
就業規則の作成義務を負わないということになります。
では最後に、派遣労働者がいる事業場について見ておきましょう。
派遣労働者は、「常時10人以上」の労働者としてカウントする場合、
派遣先か派遣元のどちらが適用されるのでしょうか。
「常時10人以上」は派遣先?派遣元?
(平成25年問1C)
派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者を雇用しているのは派遣元の使用者なので、
就業規則の作成義務を判断するときの「常時10人以上」は、
派遣元の使用者の方で判断します。
今回のポイント
- 「常時10人以上」というのは、10人以上の労働者を雇用しているのが通常の状態ということになります。
- 「常時10人以上の労働者」は、事業場単位で算定します。
- 派遣労働者は、派遣元の使用者において「常時10人以上」が判断されます。
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