このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「雇用保険二事業」について見てみたいと思います。
雇用保険二事業の対象となるのはどこなのか、助成金を得られないケースとはどのような場合なのかなどについて、過去問を通して確認していきましょう。
雇用保険二事業は都道府県も対象?
(平成29年問7E)
政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
解説
解答:誤り
季節的に失業する者が多い地域での雇用安定事業の対象になっているのは、都道府県ではなく「事業主」です。
上記の地域で年間を通じて雇用する事業主など、雇用の安定を図るために必要な措置を講じる事業主への助成や援助を行うことは、雇用安定事業の一環になっています。
で、雇用保険二事業のもう一つは「能力開発事業」ですが、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行なっています。
では、能力開発事業は、上記の機構がすべて行なっているのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
能力開発事業は高齢・障害・求職者雇用支援機構がすべて行なっている??
(平成29年問7D)
政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。
解説
解答:誤り
政府は、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して、能力開発事業の全部ではなく「一部」を行わせるものとしています。
ちなみに、能力開発事業には、「事業主等の行う職業訓練に対する助成・援助」や、「有給教育訓練休暇を与える事業主に対する助成・援助」などがあり、助成金の支給などを行なっています。
それでは最後に、助成金について問われている過去問を見てみましょう。
下の問題では、コロナですっかり知名度の上がった雇用調整助成金が登場します。
雇用調整助成金は、基本的には、労働者を解雇などしないように事業主を助成するための助成金ですが、
一部の事業主は助成の対象外となってしまいます。
それは一体どういうことなのか確認してみましょう。
雇用調整助成金の支給対象外となってしまうのは、、
(令和元年問7C)
雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用調整助成金は、労働保険料の納付状況が著しく不適切であったり、不正受給をしたことがあるなどの要件に該当する事業主に対しては支給されないことになっています。
今回のポイント
- 季節的に失業する者が多い地域での雇用安定事業の対象になっているのは、「事業主」です。
- 政府は、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して、能力開発事業の「一部」を行わせるものとしています。
- 雇用調整助成金は、労働保険料の納付状況が著しく不適切であったり、不正受給をしたことがあるなどの要件に該当する事業主に対しては支給されないことになっています。
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