過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 短期雇用特例被保険者への給付」過去問・雇用-86

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法から「短期雇用特例被保険者に対する求職者給付」について見ていこうと思います。

短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用されるもので所定の要件に該当する者のことをいいます。

季節的に雇用されるものというのは、業種でいうと、たとえば冬のスキー場や夏の海の家、お酒造りなどが当てはまりそうですね。

この短期雇用特例被保険者が失業した場合の求職者給付がどのような制度になっているのか見てみましょう。

 

特例一時金の支給要件

(平成26年問5B)

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

短期雇用特例被保険者が失業したときにもらえる求職者給付は、「特例一時金」なのですが、

特例一時金が支給されるためには、離職してから1年以内に被保険者期間が通算して6か月以上あることが条件になっています。

ちなみに、一般の被保険者の場合は、離職してから2年以内に被保険者期間が通算して12か月以上となります。

では、特例一時金を支給してもらおうと思ったら、いつまでに手続きをする必要があるのでしょうか。

 

特例一時金の申込期限は?

(令和3年問5A)

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

短期雇用特例被保険者が失業して、ハローワークに求職の申込みをすると、特例受給資格者になるのですが、

特例一時金を受け取るためには離職をしてから6か月以内に手続きをする必要があります。

手続きをして失業の認定を受けると、特例一時金が支給されるのですが、その名のとおり一時金が支給されることになります。

その金額がいくらなのか、最後に確認しましょう。

 

特例一時金はいくらもらえるのか

(平成26年問5E)

特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。

 

解説

解答:誤り

特例一時金の額は、基本手当の日額に相当する額の40日分となっています。

原則は30日分なのですが、当分の間は40日分とされています。

 

今回のポイント

  • 短期雇用特例被保険者が失業したときにもらえる求職者給付は、「特例一時金」なのですが、特例一時金が支給されるためには、離職してから1年以内に被保険者期間が通算して6か月以上あることが条件になっています。
  • 短期雇用特例被保険者が失業して、ハローワークに求職の申込みをすると、特例受給資格者になるのですが、特例一時金を受け取るためには離職をしてから6か月以内に手続きをする必要があります。
  • 特例一時金の額は、基本手当の日額に相当する額の40日分となっています。

 

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