過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法」社保-154

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみようと思います。

ここでは国民健康保険組合に関する過去問を集めましたので読んでみましょう。

 

国民健康保険組合を設立するために必要な条件

(令和4年問8A)

国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

 

解説

解答:誤り

国民健康保険組合を設立しようとするときは、

主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受ける必要がありますが、

その認可の申請は、「15人以上の発起人」が規約を作成し、

「組合員となるべき者300人以上」の同意を得て行うことになっています。

さて、次に国民健康保険組合に指導や助言をする必要がある場合にどこがするのか確認しましょう。

 

国民健康保険組合に指導・助言を行うのは〇〇

(令和6年問8A)

市町村(特別区を含む。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

 

解説

解答:誤り

国民健康保険事業の運営が適切・円滑に行われるように、

国民健康保険組合に対して、

必要な指導・助言を行うのは、

市町村ではなく「都道府県」です。

 

今回のポイント

  • 国民健康保険組合の設立にかかる認可の申請の際は、「15人以上の発起人」が規約を作成し、「組合員となるべき者300人以上」の同意を得て行うことになっています。
  • 国民健康保険事業の運営が適切・円滑に行われるように、国民健康保険組合に対して、必要な指導・助言を行うのは、「都道府県」です。

 

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