なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金法から「保険料」について見てみたいと思います。
保険料が発生するタイミングや、保険料の免除などについて社労士試験で出題されていますので、
どういうことが出ているのか読んでみましょう。
保険料が徴収されるタイミング
(平成24年問4E)
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。
解説
解答:誤り
保険料は、資格を取得した日の属する月から徴収されることになり、
退職した場合は、資格を喪失した月の前月分までを保険料の対象にします。
資格を喪失する日というのは、退職日の翌日になります。
なので、月末で退職した場合は、資格の喪失日が翌月の1日となるため、退職日に属する月の保険料が徴収されることになります。
それでは、次に育児休業期間中の保険料について見てみましょう。
産前産後休業や育児休業の期間中については、事業主も含めて保険料が免除されますが、
一般の被保険者以外のたとえば任意単独被保険者などの取り扱いはどうなっているのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
育児休業期間中の保険料
(令和元年問2E)
育児休業期間中の第1号厚生年金被保険者に係る保険料の免除の規定については、任意単独被保険者は対象になるが、高齢任意加入被保険者はその対象にはならない。
解説
解答:誤り
育児休業期間中の保険料の免除については、任意単独被保険者や高齢任意加入被保険者も対象になっています。
なぜかというと、それらの被保険者を除外する規定がないからです。
このように、社労士試験では、規定にないことを聞いてきたりしますので、問題文に惑わされないように少しずつ知識を固めていきたいですね。
さて、保険料を滞納したらどうなるのでしょう。
保険料は、事業主が被保険者の分もまとめて納付することになっているのですが、滞納した場合の規定を見てみましょう。
保険料を滞納したら、、、
(平成25年問4A)
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料を滞納した者に対しては、厚生労働大臣は「督促しなければならない」というように義務規定となっています。
ただ、繰上徴収をする場合は督促をする必要がありません。
繰上徴収というのは、会社が税金の滞納などをしたときに、納期限前でも対象となる保険料をすべて徴収する制度です。
ということで、次の問題では、会社が破産した場合に繰上徴収できるのかどうかがテーマになっていますので見てみましょう。
納付義務者が破産した場合、保険料はどうなる?
(平成30年問8E)
第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
納付義務者が、「破産手続開始の決定を受けたとき」も保険料の繰上徴収の対象になっています。
あと、「企業担保権の実行手続の開始があったとき」など、いろいろと繰上徴収になるケースがあります。
今回のポイント
- 保険料は、資格を取得した日の属する月から徴収されることになり、退職した場合は、資格を喪失した月の前月分までを保険料の対象にします。
- 育児休業期間中の保険料の免除については、任意単独被保険者や高齢任意加入被保険者も対象になっています。
- 保険料を滞納した者に対しては、厚生労働大臣は「督促しなければならない」というように義務規定となっています。
- 納付義務者が、「破産手続開始の決定を受けたとき」も保険料の繰上徴収の対象になっています。
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