併給調整は、受験勉強している時に手こずった項目の一つです。
テキストを読んだり問題を解いていてもさっぱり頭の中に入ってこないので、図にしてイメージで覚えましたね。
これは、あれこれ理屈を探して覚えるというよりも、イメージを作って覚える方が早いですね。
それでは最初の問題を見てみましょう。
1問目は、65歳までの年金の併給がテーマになっています。
年金の原則といえば「一人一年金」ですが、こちらはどうなっているのでしょうか。。。
65歳までの併給事情
(平成30年問5D)
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。
解説
解答:誤り
併給は、65歳以後のものについては支給事由が違う年金の併給ができるものがありますが、
問題文の場合、特別支給の老齢厚生年金ということなので、
65歳未満の年金は、障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金のように、支給事由が異なる年金の併給はできません。
では、65歳以後であれば障害基礎年金はどんな厚生年金と併給できるのか見てみましょう。
障害基礎年金は心が広い?
(平成26年問10C)
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
65歳以後であれば、障害基礎年金は障害厚生年金はもちろん、遺族厚生年金や老齢厚生年金とも併給できます。
障害基礎年金はオールラウンドということができそうです。
ちなみに、障害基礎年金と、老齢厚生年金+遺族厚生年金というケースも大丈夫です。
この場合は、遺族厚生年金の方が老齢厚生年金よりも金額が高いということが条件で、
遺族厚生年金から老齢厚生年金を差し引いた差額が遺族厚生年金として支給されます。
ということで、遺族厚生年金は柔軟な対応ができそうなイメージですが、
遺族厚生年金の併給について確認しましょう。
遺族厚生年金も誰とでも付き合える?
(平成24年問3C)
遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。(受給権者は65歳に達しているものとします)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
受給権者が65歳以後であれば、遺族厚生年金は、遺族基礎年金・老齢基礎年金・障害基礎年金のそれぞれと併給することができます。
また、老齢基礎年金の場合は、付加年金は老齢基礎年金と一蓮托生なので、一緒に併給することができるのです。
では逆に、併給ができないパターンを見てみましょう。
先ほどの障害基礎年金や遺族厚生年金と違って、少し内気な年金もあるようですね。
障害厚生年金は一途?
(平成23年問4A)
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。(受給権者は65歳に達しているものとします)
解説
解答:誤り
障害厚生年金は老齢基礎年金と併給することはできません。
障害厚生年金は、障害基礎年金とはもちろんペアになることができますが、老齢基礎年金・遺族基礎年金とは併給できないのです。
最後にもう一つ、一途な年金をご紹介しましょう。
それは遺族基礎年金なのですが、下の問題を見ていきますね。
遺族基礎年金も内気なタイプ?
(平成24年問3A)
老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。(受給権者は65歳に達しているものとします)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金はもちろん、障害基礎年金と併給できますが、遺族基礎年金とは併給できません。
で、この遺族基礎年金は、老齢厚生年金だけでなく、障害厚生年金とも併給できないのです。
今回のポイント
- 65歳までは、支給事由の異なる年金の併給はできません(遺族基礎年金+遺族厚生年金のようなパターンはオーケー)。
- 障害基礎年金と遺族厚生年金は、支給事由が異なる年金との併給ができます。
- 障害厚生年金と遺族基礎年金は、逆に支給事由が一緒でないとNGです。
毎日の勉強のヒントにどうぞ♫
テキストをじっくり読むのは、なかなか集中力が続きません。
時間をかけて1回通読するよりも、1時間で3回飛ばし読みする方が定着率が高いのです。
もし分からないところがあってもまた戻ってきますので、どんどん読み進めましょう(^_^)
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